① 現地調査
事前に日程を調整した上で現地調査に伺います。
対象建築物の計測や施工環境・条件などを調査します。
道路の幅、作業車両の置場などいろいろな条件を確認し、安全に工事を執り行える施工方法などを提案するために現地調査を実施致します。
可能な限りお客様もお立合いをお願い致します。
また、弊社の紹介、工事の流れなどもご説明致します。
解体工事のご質問や疑問点などありましたら、ご遠慮なくご質問ください。
解体見積もりのために予めご用意いただく物
解体建物の詳細の分かる物として
●工事発注者情報(届出等に必要な、名前・住所・連絡先などの確認)
●登記情報(解体建物の表示で不動産番号・所在・家屋番号などの確認)
●登記図面・平面図(現状建物・境界の確認)
●固定資産税・都市計画税、課税明細書(登記情報と同じ確認)
●設計図書(石綿含有建材使用の有無の確認)
上記の物でご用意できる物がございましたらご用意ください。
※原則、建築面積での解体見積もりとなりますので、ご用意できなくても現地調査をするので解体見積もりは可能です。
登記情報は弊社でも確認はできますが、固定資産税・都市計画税、課税明細書でも大丈夫です。登記情報発行の場合は詳細な登記建物住所・不動産番号・家屋番号などが、必要になります。
※見積もり段階でのお願い!
法令に巡視した、お見積もりをするために近日で着工予定をお考えの方はできれば、お見積もりの段階で吹付の目視できない石綿含有建材使用の疑いのある個所は弊社で分析調査をご依頼ください。
弊社で解体工事をご契約されなくても法令で必要となる調査でございます。
分析結果は摂取様にお渡ししますので。現地調査までにご検討ください。
※解体工事を着工するには、石綿含有建材事前調査報告に伴う調査と分析が必要になります。
従来の解体工事に必要な届出の他に、令和4年4月1日から建築物などの解体・改修工事を行う施工業者は、該当する工事で石綿含有有無の事前調査結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられています。
その他の調査方法で石綿事前調査結果報告(石綿含有建材使用の有無を確認)するのに設計図書で明記されている場合、石綿含有の分析が必要なくなる場合がありますので、設計図書が有る場合はご持参して下されば確認ができます。
設計図書が存在しない場合は弊社で事前調査・必要箇所のサンプリング→分析調査となります。調査の必要な箇所を一検体ごとにサンプリングし分析費用が発生します。
調査方法は、書面調査・現地調査・分析調査となります。
※吹付等の石綿含有建材の可能性が現地調査で、目視で施工箇所が無いと判断できた場合は、分析調査の必要性はありません。
※解体着工後の内装解体・二重構造などで、吹付の石綿含有建材の可能性が発見された場合は、その時点で分析調査が必要になります。
※石綿含有分析調査後
分析調査で石綿(アスベスト)が建築物の吹付や外壁塗装などに含まれていた場合、石綿(アスベスト)の除去作業が解体工事費に別途加算されます。
法令を巡視しての作業となりますのでどうしてもご予算が加算されてしまいますが、弊社では、一般建築物石綿含有建材調査者や石綿作業主任者を配置しており、また、石綿(アスベスト)除去に関しても弊社グループの石綿除去専門企業と連携して、お客様にご心配をおかけすることなく最後まで安全に工事を進めて参ります。
その他
建物や建物以外で残しておきたい物や解体撤去して欲しい物をあらかじめご検討頂き、事前にまとめておいて下さると見積もり時にある程度の施工方法など対応策を回答できます。
地中に埋まっている物を把握している場合は、その資料もしくは有無を伝えて頂ければ事前に概算での見積もりで、ご予算を算出することがある程度の物は可能です。
その他で、室内残置物の有無(廃棄物として処理予定の家電や家具など)外構(ブロック・お庭の樹木・庭石・コンクリート土間・物置・カーポート・その他)撤去の必要な物の有無を事前にお考え下さい。
その他で、井戸の処理やお家のお祓い(解体清祓)なども検討しておく必要があります。
この儀式は工事に入る前までに行い、家屋の守り神に対して、これまで見守ってくれた感謝と、これから行う工事が無事に終わるように祈願します。
基本的に神社の神主さんに依頼をし、家の敷地内で行います。
ご不明な点があれば可能な限り現地で施工方法などをお答えします。
② お見積もりの提示
現地調査をもとに施工環境に合ったベストなプランでお見積りをご提案させていただき、お見積もり項目の説明、条件、工事の流れ、スケジュールや懸念点や問題点などできる限りご説明いたします。
③ ご契約
お見積りをご確認いただき、着工のための条件等にご納得いただけましたら正式に契約をさせていただきます。
ご不明点や、ご要望がありましたら、ご納得が頂けるまでご相談ください。
工事の着工は、お打合せさせて頂き、条件にあったスケジュールで工事の着工となります。
④ 着工前の手続き
解体工事の事前準備と必要な手続き
現地調査をして施工条件に合った工事計画を予定し、あらゆる角度からリスクを最大に軽減した提案を、摂取様や近隣の方へお願いや工事の説明をしてから工事の着工準備となります。
工事の着工前準備で、建設リサイクル法で定められた届け出、工事に必要な諸官庁への届出、また、電気・ガス・水道・通信ケーブル等のライフラインの停止・解約等の手続や、切りはなし・迂回等の施工、不要品の廃棄などを行います。
※水道の解約は解体後の手続きとなります。
1.建設リサイクル届
(産業廃棄物の分別リサイクル(再資源化)を促進)
建設リサイクル届は、建設リサイクル法に基づき、特定の建設資材が使われている工事や基準を超える規模の工事を行う場合に、発注者または自主施工主が都道府県に対して提出する届け出です。
工事の施工者は分別解体やリサイクルなどを行い、実施状況を報告する義務があります。
解体工事では、解体した際に出る廃棄物の処理が必要です。
建設リサイクル法とは、解体工事により発生した産業廃棄物の分別リサイクル(再資源化)を促進するために定められた法律で、解体する建物の延べ床面積が80㎡を超える場合には届出が義務付けられています。この届出を行っていない場合は延床面積80㎡以上の建物を解体することは出来ません。
※80㎡以下の建物は建設リサイクル法の届出は必要ありません。届出日は受付日となり、工事着手着工日の7日前までに設定する必要があります。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)「通称:建設リサイクル法」は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を設けることなどにより、資源の有効利用の確保と廃棄物の適正処理を図り、もって生活環境の保全と国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
対象建設工事・・・次に掲げる工事です。
工事の種類・規模
建築物の解体 床面積の合計 80m2以上
建築物の新築・増築 床面積の合計 500m2以上
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) 請負代金の額 1億円以上
建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等) 請負代金の額 500万円以上
2.特定建設作業・工事実施届
(騒音規制法・振動規制法)
特定建設作業実施届とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音や振動を発生する作業を行う際に、事前に地方自治体へ届け出る必要がある書類です。騒音規制法や振動規制法に基づいて届け出ることが義務付けられています。
作業開始日から7日前までに届出。ただし、緊急を要する場合は速やかに届け出る必要があります。
作業が1日で終わる場合は届出不要。
3.特定工作物解体等工事実施届
(アスベストを含む建材を使った建物の解体する場合)
特定工作物解体等工事実施届とは、建築物等の解体工事を行う際に提出が必要な書類です。兵庫県の条例では、床面積の合計が80㎡以上の建築物を解体する際に、石綿含有材料が使用されている場合、または使用されていなくても床面積合計が1,000㎡以上の建築物を解体する場合に、作業開始の8日前までに届け出が必要です。
4.特定粉じん排出等作業実施届
(特定石綿含有材料(飛散性アスベスト)を使用した建築物(工作物)を解体または改修する工事の場合)
「特定粉じん排出等作業実施届」は、石綿を含有する吹付け材や保温材等が使用されている建築物の解体、改造、補修作業を行う際に提出する書類です。この届出は大気汚染防止法に基づいて行われます。特定工事のうち、石綿を多量に発生し、又は飛散させる原因となる吹付け石綿・石綿含有保温材・断熱材・耐火被覆材の除去、封じ込め又は囲い込みを行う場合にも適用されます。届出日は受付日となり、工事着手着工日の7日前までに設定する必要があります。
5.石綿事前調査結果報告
(解体・改修工事を行うまでに石綿含有建材の有無を事前に調査報告の義務化)
令和4年4月1日から、建築物などの解体・改修工事を行う施工業者(元請け事業者)は、該当する工事で石綿含有有無の事前調査結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられます。 報告は、環境省が所管する大気汚染防止法に基づき、地方公共団体にも行う必要があります。 この報告は、原則として電子システム「石綿事前調査結果報告システム」から行っていただきます。
・石綿の事前調査結果の報告対象は、以下のいずれかに該当する工事で、個人宅のリフォームや解体工事なども含まれます。
【報告対象となる工事】
・建築物の解体工事(解体作業対象の床面積80 ㎡以上)
・建築物の改修工事(請負金額が税込み100万円以上)
・工作物の解体・改修工事(請負金額が税込み100万円以上)
・鋼製の船舶の解体または改修工事(総トン数20トン以上)
届出日は受付日となり、工事着手着工日の7日前までに設定する必要があります。
6.道路使用許可申請
(道路使用許可とは、一言で言うと道路上で作業を行う際に必要となる許可です。工事に伴う車両駐車・片側通行・通行止を行う場合)
道路とは人や車が通行するために整備されたものなので、目的外に使用する場合は原則として事前に管轄警察署長の許可を受ける必要があります。
道路使用許可申請とは、道路上に物を置き交通の妨害したり、道路上の人や車を損傷させるおそれのある物を投げるなどの行為を行うことは絶対的禁止行為といい、道路交通法第76条で禁止をされていますが、交通の妨害や危険がなく、社会的な価値を有するものは、警察署長の許可を得れば、使用することができます。道路使用許可は、道路工事や広告やアーチの設置、屋台の設置、祭礼行事などを道路上でするときに所轄の警察署長の許可を求める手続きのことです。
道路使用許可の申請の場合は、申請した行為を行う予定日から十分な時間的余裕を持って申請。地域によって異なる場合がありますが、工事着手着工日の7日前までに設定する必要があります。
7.近隣住民説明・事前工事挨拶
近隣住民説明は、工事の規模や地域にもよっても方法は異なりますが、自治会などから地域住民に説明会の場所を設けていただいたり、着工までに回覧などで工事内容を事前周知する作業のことを言います。
お客様と工事の内容を取り決めた後に施工計画を実行し工程表などの作成が仕上がれば地域住民に説明をします。
例えば、通行止・片側通行・作業車両の駐停車、工事に対するデメリットやリスク等を事前に、地域住民に工事に着工までに説明します。
事前工事挨拶は、弊社で作成した工事内容案内書面を元に隣接地域へのポスティングや、ご迷惑をおかけする隣接の方へ、工事挨拶文と粗品を持参し近隣住民の方へ挨拶にお伺いさしてもらうことです。
こう言った説明・挨拶を、お客様とご一緒に弊社もお伺いする場合と、弊社だけでお伺いするケースがあります。弊社ではどちらでも対応はできます。
8.ライフラインの解約
休止・切りはなし・迂回等の準備
解体工事の着工に伴い工事の条件により事前に処置が必要になります。
切りはなし等の部分解体の場合
着工前にライフラインの施工経路の確認をし、仮設・切りはなし・迂回の工事が必要になります。解体工事後に復旧工事なども発生します。
全解体の場合
電気・ガス・水道・通信ケーブル等のライフラインの停止・解約等の手続を、お客様に各関連会社へ連絡をしていただき、その後切りはなしとなります。
※水道の解約は解体後の手続きとなります。
※現時点で水道の使用が負荷の場合、井戸があれば井戸を使用します電気は発電機を使用します。その他方法としては貯水タンクなどの設置で対応いたします。
9.その他事前準備
工事の着工までに、便槽・浄化槽の汲み取りを依頼する。
使用していた便槽・浄化槽の汲み取り(中身の処理)を管理業者へ依頼をお願いします。汲み取り費用は解体工事費とは別で、お客様のご負担になります。
井戸の処理を検討しておく
敷地内に井戸がある場合は、事前のお祓いなどの実施や、解体後の使用条件に合わせてその処理方法の検討をお願いします。息抜き【(生き抜き!)生き物の抜ける道!】を行なってから埋めてしまう場合もありますし、あるいは全て撤去してしまう場合もあります。井戸の深さや今後の土地の活用法次第で処理方法も変わりますのでよろしくお願い致します。
※井戸の埋め戻しの際に現在では塩ビパイプなどで息抜きを施工しますが、昔は竹を縦割りして節を抜いてから麻ひもで結んでもう一度竹を現状の形に戻した物を埋めて、取り残された生き物が脱出できるように、生き物が抜け出る道として(生き抜き)として埋められていたようです。
また、竹を埋めると年月が経つと自然に無くなると言う利点もあるようです。
よく考えるとお祓いで守り神は居なくなってるので、何かが生き埋めで息ができるようにパイプを入れておくという説は間違っているのかな?
便槽・浄化槽の場合は汲み取りを依頼する
井戸の処理を検討しておく
⑤ 解体工事の着工
ご提案させていただいた内容にて解体工事、及び付帯工事を実施いたします。
工事期間中は騒音・振動・防塵対策をしっかりと行ないます。
ご近所の方などで解体作業を見ておられる方が、危なそう?大丈夫?現場が汚い!散らかしっぱなし!などの悪質な解体工事業者であるあるの!事案・事故など一切発生しないように施工計画し、近隣の皆様が不安に思われないプロの技術と安心を提供できる解体作業を行ないます。
⑥ 工事完成・お引渡し
解体作業が終った土地を整地し、お客様にご契約内容通りの状態になっているか
現地確認をしていただき、ご確認ができましたら工事終了お引き渡しとなります。
⑦ 工事完成後にすること
解体工事の後に必要な手続き建物滅失の届出
登記建物では法務局で建物滅失登記を行います。
建物滅失登記とは、法務局にある登記簿に建物がなくなったことを登記することを言います。建物の解体工事が完了したら、必ず建物滅失登記申請書を作成し、1か月以内に管轄法務局へ申請しなければなりません。滅失登記を怠った場合は「建て替えができない(建築許可がおりない)」「存在しない建物に固定資産税がかかる」といった問題が発生します。さらに、建物滅失登記は申請義務となっているため、登記申請を怠った場合は10万円以下の罰金が課されることもありますので、十分注意して下さい。
期日内に登記申請することをおすすめします。
未登記建物では、課税される所管の市区町村で書面による家屋取壊申告の場合や、電話対応だけで家屋取壊申告が可能なケースもございます。
上下水の手続き
解体後に上下水の使用をされない方は解約の手続きや休止の手続きが必要になります。
※解体工事終了後までは契約をお願いいたします。
解体工事引き渡し後でも、ご不明な点などアフターホロー致しますのでお気軽にご相談ください。
⑧ 解体工事以外のご相談
弊社は主力として、物置などの小さな物件から木造・鉄骨造・コンクリート造の大きな物件、リホームに伴う部分解体まで幅広く解体工事を対応し活動していますが、その他に、解体工事後の土地活用のご相談や、ブロック工事・外構工事・土間工事・電気工事・水道工事・リホーム工事・その他工事に対応可能です。
解体工事に伴い発生する工事でご不明な点や、ご相談があれば、何でもご質問ご相談ください!